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J/Secure™2.0仕様書開示規約

本規約は、本規約に合意した当事者(以下「甲」という。)と株式会社ジェーシービー(以下「乙」という。)において、乙がJCBブランド管理者として定める「J/Secure™2.0仕様書」(以下「仕様書」という。)を甲に開示することに関し、仕様書及びこれに付随する技術資料(以下、複製物を含めて「仕様書等」という。)の取扱い等における甲乙間の権利・義務関係を定めるものである。

下記の「同意する」ボタンをクリックし、又は仕様書等を閲覧し、これを取得した者は、その時点で本規約に合意したものとみなし、本規約に定める全ての条件に従うものとする。

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J/Secure™2.0仕様書開示規約

第1条 (権利の許諾)

  1. 1.

    仕様書等の著作権および一切の知的所有権は乙に帰属するものとする。

  2. 2.

    乙は甲に対し、甲が仕様書等に基づき設計、開発する成果物(以下、「甲の成果物」)を開発、製造および販売することのみを目的として、非独占的な仕様書等の著作権の使用権を許諾する。甲は仕様書等を修正、変更または改変してはならないものとする。

  3. 3.

    甲は、本規約中に明示的に乙から許諾されている場合を除いて、仕様書等の著作権の一部または全部について、使用、使用許諾、再使用許諾、譲渡、担保差入その他一切の処分をしてはならない。

  4. 4.

    甲は、甲の親会社および甲の子会社の役員および従業員に対して、必要最小限の範囲において仕様書等を再開示することができる。

  5. 5.

    甲は、甲が開発委託を行う場合、開発委託先(以下、「甲の委託先」)および開発委託交渉先(以下、「甲の交渉先」)の役員および従業員に対して、必要最小限の範囲において仕様書等を再開示、また甲の委託先に対して委託業務の範囲に限り再使用許諾することができる。

  6. 6.

    本条第4項および第5項に従い、甲が仕様書等を再開示または再使用許諾する場合、以下の各号を全て充たすことを条件とする。

    1. (1)

      甲が再開示する仕様書等は修正、変更または改変を行ってはならないこと

    2. (2)

      甲が再開示する仕様書等には、乙の著作権表示を付すこと

    3. (3)

      再開示先に対し、本規約において甲が負担するのと同等の機密保持義務を負担させるものとし、再開示先による仕様書等の漏洩が生じたことに対する一切の責任を甲が負うこと

    4. (4)

      再開示先は第4条に定める事項について乙を免責すること

    5. (5)

      再開示先は、仕様書等に関して第三者に対してライセンスまたはサブライセンス、譲渡、貸与、または占有の移転をしてはならないこと

    6. (6)

      甲は、開発委託の完了または委託交渉終了後、甲の委託先または甲の交渉先より速やかに仕様書等を回収すること

第2条 (甲の成果物に対するテスト)

甲は、仕様書等に基づいて開発された甲の成果物について商用目的での利用、レンタル、リースまたは販売を行う場合には、あらかじめ乙の承認を得なければならない。この場合、乙は、甲の成果物に対して乙所定の動作確認テストを課すまたはEMVCo認定書の提示を求めることができるものとする。

第3条 (機密保持)

  1. 1.

    本規約において機密情報とは、乙が機密である旨明示のうえ本規約に基づき甲にあらゆる有体物(電子メール等の電子媒体・磁気媒体を含む)により開示する仕様書等をいう。但し、次の各号に該当する情報を除く。

    1. (1)

      開示を受けた時点で、既に公知であった情報

    2. (2)

      開示を受けた時点で、受領者が守秘義務を負うことなく既に正当に保有していた情報

    3. (3)

      開示を受けた後、受領者の責によらず公知となった情報

    4. (4)

      受領者が開示者以外の第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報

    5. (5)

      受領者が開示を受けた情報によらずして独自に開発した情報

  2. 2.

    甲は、本規約に明確に許可される場合のほか、事前の書面による乙の承諾を得ることなく機密情報をいかなる第三者に対しても、開示または漏洩しないものとする。なお、乙の承諾を得て機密情報を開示した場合、当該被開示者は再開示先とみなされ、甲は、当該再開示先に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同様の義務を課するものとする。

  3. 3.

    甲は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとする。

  4. 4.

    甲は、機密情報を、当該機密情報を知る必要のある自己の役員および従業員のみに開示することができる。但し、甲は、当該被開示者に対して本規約に基づき課された機密保持義務と同様の義務を課すものとする。

  5. 5.

    甲は、乙の書面による承諾を得ることなく機密情報を複製または転写(以下「複製」という。)しないものとする。甲は本項に基づき機密情報を複製した場合には、当該機密情報に付された著作権表示およびその他の表示を当該複製物に付するものとする。

  6. 6.

    甲は、機密情報を知ることとなる自己の役員および従業員が退職した後も本規約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を負うよう可能な措置を講ずるものとする。

  7. 7.

    甲は、乙より要求があった場合または本規約が終了した場合には、機密情報およびその複製物を直ちに返還または破棄し、破棄した場合には、乙に通知するものとする。

第4条 (免責等)

  1. 1.

    甲は、甲が本仕様書等に関する責任を負うことを条件に、本仕様書等が開示されることを理解し、かつ、これに同意する。乙は、本仕様書等またはこれに基づく製品について、第三者の権利を侵害していないこと、製品としての一般的な品質を備えていること、特定の目的に合致していること、当該製品の品質その他いかなる点においても、明示的にも黙示的にも、保証するものではない。

  2. 2.

    乙は、いかなる場合においても、本仕様書等を維持し、修正し、また、アップグレード、アップデート等する責任を負わない。

  3. 3.

    乙は、甲または第三者に対し、本仕様書等の使用または本仕様書等を使用できないことにより、または、これらに関連して生じた一切の直接または間接の損害(第三者からの請求を含む)について、乙が甲からかかる損害等が生じる可能性があることを知らされていたかどうかを問わず、責任を負わない。

第5条 (解約/解除)

  1. 1.

    甲が本規約に違反した場合には、乙は、書面による1ヶ月前の事前催告を行い、当該1ヶ月の期間内に本規約違反が是正されない場合は、いつでも本規約を解除できるものとする。なお、本規約違反が是正されるまでの間、甲は仕様書等の使用を停止するものとする。

  2. 2.

    甲または乙のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、相手方は、何らの催告もなく、直ちに本規約を解除できるものとする。

    1. (1)

      支払いの停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続または特別清算の申し立てがあったとき、もしくは公租公課の滞納処分を受けたとき。

    2. (2)

      手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

    3. (3)

      役員または従業員が暴力団員、暴力団関係者又はその他反社会的勢力(平成19年6月19日付犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」に定める者をいう。以下同じ。)に所属している者であると判明したとき、自己、自己の役員若しくは従業員が反社会的勢力であることを告げたとき、またはこれらの者もしくはその他の関係者が反社会的勢力であることを背景とした不当な要求を行ったとき。

    4. (4)

      その他重大な規約違反または背信行為があったとき。

  3. 3.

    甲及びその委託先が仕様書等を全て破棄し、その旨を乙に通知したとき本規約は終了する。

第6条 (反社会的勢力の排除)

  1. 1.

    甲及び乙は、互いに相手方に対し、現在、自己及び自己の役員が、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  2. 2.

    前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。

    1. (1)

      暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有する者

    2. (2)

      暴力団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者

    3. (3)

      自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者

    4. (4)

      暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者

    5. (5)

      自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

    6. (6)

      その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者

  3. 3.

    甲及び乙は、互いに相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。

    1. (1)

      暴力的な要求行為

    2. (2)

      法的な責任を超えた不当な要求行為

    3. (3)

      取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    4. (4)

      風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

    5. (5)

      その他前各号に準ずる行為

  4. 4.

    甲及び乙は、自己の知る限り、自己の顧問又は従業員(以下「従業員等」という。)が、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、自己の従業員等が反社会的勢力に該当することを知ったとき、又は従業員等若しくは自己の役員が前項各号のいずれかの行為を行っていることを知ったときは、当該従業員等又は役員との間の雇用契約、顧問契約又は委任契約を速やかに解除する措置をとるよう努めることを確約する。

  5. 5.

    甲及び乙は、相手方が反社会的勢力と取引関係にあることを知ったときは、相手方に対して当該反社会的勢力との取引関係を速やかに解消する措置をとるよう求めることができ、当該措置を求められた者は、正当な理由がない限り、当該反社会的勢力との取引関係を解消するよう努めることを確約する。

  6. 6.

    甲及び乙は、第1項に定める相手方の表明保証が真実でないことが判明した場合、又は相手方が第3項乃至第5項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要せず、直ちに相手方との取引に係る全ての契約を解除することができる。

  7. 7.

    前項に基づき、解除権を行使する者は相手方との取引に係る契約を解除したことにより相手方に損害が生じた場合であっても、一切の補償又は賠償責任を負わず、かかる解除により解除権を行使する者に損害が生じたときは、相手方に損害賠償を請求することができる。

  8. 8.

    本条の定めは、本契約が終了した場合であっても、甲乙間で締結している全ての契約が終了する日まで有効とする。

第7条 (本契約終了時の成果物の取扱い)

甲は、本規約がいかなる理由により終了した場合においても、本規約が終了する時点において、甲が在庫として有する一切の甲の成果物またはその仕掛品を、本規約終了後に販売または使用してはならない。

第8条 (準拠法)

本規約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈するものとする。

第9条 (輸出管理)

  1. 1.

    甲は、技術情報の全部または一部を、核兵器、化学兵器若しくは生物兵器またはこれらを運搬するためのミサイルなどの大量破壊兵器または通常兵器の開発、設計、製造、保管、賃貸、譲渡または使用許諾等をしないことはもとより、当該目的で自ら利用しまたは第三者に利用させないものとする。

  2. 2.

    甲が技術情報の全部または一部を、直接または間接に次の各号の取扱いをする場合は、外国為替および外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則等の外国輸出管理法規を確認のうえ、必要な手続をとるものとする。

    1. (1)

      日本から輸出するとき

    2. (2)

      甲の所在国から海外へ持ち出すとき

    3. (3)

      非居住者へ提供するときまたは使用させるとき

    4. (4)

      前三号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」または外国の輸出関連法規に定めがあるとき

第10条 (その他)

  1. 1.

    甲および乙は、相手方に対し、本規約の終了を理由とする補償金その他の金員を請求しないものとする。

  2. 2.

    甲は、本規約上の権利義務を全部または一部を第三者に譲渡、移転または担保差入できないものとする。

  3. 3.

    本規約に関して生じた紛争解決のため、甲乙双方は、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

  4. 4.

    本規約について疑義が生じた場合には、両当事者が信義誠実の原則に従い協議するものとする。

  5. 5.

    第1条1項、第1条3項、第3条乃至第4条、第7条乃至第8条、および本条2項の規定は、本規約終了後も有効とする。

同意する 同意しない

J/Secure™1.0仕様書の開示を受けた方については、上記規約の「J/Secure™2.0仕様書」を「J/Secure™1.0仕様書」に読み替えて適用します。

J/Secure機能要件書をEメールでお送りしますので、こちらのアドレス宛てに必要事項を記載のうえ、ご連絡ください。

メール着信後、5営業日以内に、ご担当者宛てに連絡します。

【ご連絡先】

jsecure.inquiry@info.jcb.co.jp

【必要事項】

  1. 1)

    貴社名:

  2. 2)

    貴社住所(国外の場合は国名含む):

  3. 3)

    貴社代表者氏名:

  4. 4)

    ご担当者様氏名:

  5. 5)

    ご連絡先のメールアドレス: