2016年04月14日
労働基準法違反による略式命令について
2016年4月14日
2015年11月19日当社及び当社役職員4名が、労働基準法32条(労使協定)違反の容疑で三田労働基準監督署より書類送検された件につきまして、2016年3月30日付で東京簡易裁判所より略式命令を受け、当社に罰金50万円が科せられました。
本件は、2013年度に「労使協定」への違反者が発生し、2014年5月、三田労働基準監督署による立ち入り検査が行われ、任意捜査を経て書類送検され略式起訴に至ったものであります。
このような事態に至ったことにつきましては、当社として誠に遺憾であり、関係者の皆様にご心配をおかけしたことをお詫び申しあげます。
なお今回の略式命令を受け、違反当時の関係役員の処分を以下のとおり行いました。
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当時代表取締役兼執行役員社長の役員報酬20%を3か月返上
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当時取締役兼常務執行役員2名の役員報酬20%を2か月返上
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当時取締役兼上級執行役員の役員報酬20%を1か月返上
当社では、2014年7月1日付で、総労働時間削減を目的とした全社横断的な組織として、社長を委員長とする「時間外削減対策委員会」を組成し、時間外勤務の削減に留まらず、業務の見直しなど「働き方」にまで踏み込んだ労働時間短縮策に取り組んでいます。
委員会の組成から1年9ヵ月が経過していますが、この間、労使協定違反は発生しておりません。当社は、今後も適切な労働時間管理態勢の強化ならびにコンプライアンス意識の更なる徹底に、全役職員一丸となって取り組んでまいります。